おらが湊鐵道応援団

事務局(ひたちなか商工会議所湊支所内)

   

〒311-1244 茨城県ひたちなか市南神敷台17-6

プロフィール

組織・役員

団長 佐藤 彦三郎
副団長 名前
副団長 名前
事務局 名前

応援団について

2005 年の12 月、当時の湊線経営母体であった茨城交通からひたちなか市に2008 年3月にも「湊鉄道線を廃止したい旨」の申し入れがありました。市はこれを受けて関係者等で組織する『湊鉄道対策協議会』を立上げ、市長自らが会長となって、湊鉄道線の維持存続対策・利用促進策・財政支援策を協議を開始、さらには沿線住民も存続運動にたちあがりました。その運動が、私達のルーツです。

「おらが湊鐵道応援団」設置要綱
【名 称】
第1 条 本会の名称を「おらが湊鐵道応援団」とする。
【所在地】
第2 条 本会は主たる活動の場をひたちなか商工会議所那珂湊支所に置く。
(ひたちなか市海門町2-8-13)
【目 的】
第3 条 本会は、湊鉄道沿線を拠点に湊鉄道の利用促進運動を主な活動とするとともに、会員と
地域住民の交流を深め地域の活性化と湊鉄道の存続に寄与することを目的とする。
【活 動】
第4 条 本会は、次に掲げる種類の活動を行う。
2. 地域住民の湊鉄道存続に対する関心を高め、利用者を増やす活動。
3. 地域住民自らがノーマイカーデーをつくり湊線に乗るように推進を図る活動。
4. 地域住民自らが湊鉄道や自治体へ具体案を創出し提案を図る活動。
5. 地域の自然、歴史、文化等、その資産活用と周知を図り乗客の確保をする活動。
6. 湊線の乗客増員の検討、実践活動の向上を目指すため各種地域団体等との連携及び協力。
7. 前各号のほか、本会の目的達成のために必要な活動。
【団 員】
第5 条 本会は、本会の目的に賛同し本要綱を承認の上会費を納入し、団員証を受けた者(以下
「団員」という)をもって組織する。
2. 団員は団員証に記載された事項を厳守するものとする。
【会 費】
第6 条 本会は、団員の会費および有志の寄付金により運営する。団員期間は入会の日より翌年
年の3 月31 日までとする。
2. 会費の額は別途定める。
(参考:会費) 一般(短大生以上)1口:1,000 円 / 年、高校生1 口:500 円、小・中学生:無料
【退会及び会費等の不返還】
第7 条 団員の脱会は予め文書で通知する。団員が既に納入した会費等はこれを一切返還しない
ものとする。
【役 員】
第8 条 本会に次の役員を置く。
2. 団 長 1 名
3. 副団長 2 名
4. 理 事 若干名
5. 会 計 2 名
6. 監 事 1 名
7. 専門部会長 若干名
8. 顧 問 若干名
9. 相談役 若干名
【役員の選出】
第9 条 役員は総会において選出する。なお、団長及び副団長は理事の互選とする。
【役員の職務】
第10 条 本会の役員は次の職務に就く。
2. 団長は本会を代表し会の運営を総括するとともに、総会及び理事会の議長を務める。
3. 副団長は団長を補佐し、団長に事故あるときはこれを代理する。
4. 理事は理事会を構成し、本会要綱の定め及び理事会の決議に基づき、本会の業務を執行
する。
5. 専門部会長は、本会要綱の定め及び会長の命により専門部会を運営する。
6. 会計は本会の会計業務を執行する。
7. 監査は本会の会計を監査する。
【役員の任期】
第11 条 本会の役員は以下に定める任期に従う。
2. 役員の任期は2 年とする。ただし再任は妨げない。
3. 役員は、任期満了後においても後任者の就任するまでその職務を行う。
4. 補欠等によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
【会議の種類】
第12 条 本会の会議は、総会、理事会、専門部会、各種団体連絡協議会とする。
【総 会】
第13 条 総会は、各種団体連絡協議会をもって年1 回会長が招集し、事業・決算報告、役員改
選の議決を行う。
【理事会】
第14 条 理事会は、理事及び専門部会長もって構成する。
2. 理事会は必要に応じ、団長が招集する。
3. 理事会は次の各号に掲げる事項を審議決定する。
(1) 本会の事業運営に関すること。
(2) 会費の額及びその他運営上特に必要なこと。
【専門部会】
第15 条 本会に専門部会を設置する。
2. 本部会は、会長が認め理事会の承認を得て設置する。
3. 本部会は、各種団体から選任された実行委員により組織する。
4. 本部会は、必要に応じ専門部会長が招集する。
5. 本部会は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)本部会の運営に関すること
(2)その他運営上特に必要なこと。
【議決事項】
第16 条 総会及び理事会の議決は、出席者の過半数で決する。
【事務局の設置等】
第17 条 本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4. 理事は、事務局長もしくは職員を兼職できる。
【経 費】
第18 条 本会の経費は、会費および有志の寄付金を持って支弁する。
【付則】
この要綱は、平成19 年 1 月 23 日から施行する。